靖国参拝問題・野良猫さんとの議論 (その5)

 野良猫さんが新エントリを作って下さいましたので、議論を続けさせて頂きます。
 ただ、「論点が散漫になりがちなので、いくつかに絞って整理してください」とのことですが、野良猫さんの文章には疑問を感じる点があまりにも多かったため、これまで通り、野良猫さんの文章の流れに沿って疑問点を列挙していく形になっています。

(野良猫さんの新エントリのURLはこちらです。
 http://noraneko.at.webry.info/200508/article_5.html )


【1】「スライド問題と政府見解のレベルについて」への疑問

① 

「のらねこ戦記 第23話「東京裁判史観と第十一条について」」より引用
>「日本はサンフランシスコ平和条約を受諾した。その第十一条で『日本国は……連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し……』と書かれている。つまり、東京裁判を認めると約束したのだから、A級戦犯を戦犯──罪を犯した者達だと認めるべきだ。だから合祀は良くないはずだ」

 ──さて、こういう意見がある。東京裁判の違法性が知られてくるにつれて「東京裁判史観」を主張してきた人達が「裁判内容自体で議論するのはまずい」ということで、第十一条の問題にスライドさせたものです

 この部分について、私は前回の「野良猫さんとの議論(その4)」の【1】において、戦争責任問題と第11条とが関連付けられたのは1985年の政府答弁書が初めてであり、「「東京裁判史観」を主張してきた人達が〜第11条の問題にスライドさせた」と主張されるのはおかしい、と疑問を呈しました。これに対して、野良猫さんは次のように回答されました。

「のらねこ戦記 第27話「政治的決着について」」より引用
>特定の政治家などがそうであると述べたつもりはありません。数年前までは「南京大虐殺・戦犯問題」という類の話題はタブーでした。しかし、東京裁判の内容が知られていくにつれて「東京裁判で裁かれたんだから戦犯なんだ!」という主張をする人は、実生活でもネット上でも少なくなっていきました。
 共産党の志位書記長ですら「東京裁判には問題点があった」と発言する現状では、その裁判自体を根拠にするのは難しい情勢です。
 そういう流れを述べたのだと言うことです。

 さて、この二つの文章が同じことを述べたものとは、私にはどうしても考えられません。第一の文章は、「「東京裁判史観」を主張してきた人達」について述べたものであり、第二の文章は、東京裁判に問題があったと考える人が増えてきた、という内容でしょう。全然別のこととしか思えませんが。
 また、第二の文章の「数年前までは「南京大虐殺・戦犯問題」という類の話題はタブーでした」という部分には、首を傾げざるを得ません。「南京大虐殺はなかった」「東京裁判は不当な裁判だった」といった類の言説は、保守系総合誌や新聞などでは、少なくともここ20年くらいの間、全くありふれたものであったと思いますが。例えば、保守系総合誌としては最もポピュラーな「文藝春秋」のバックナンバーを、図書館などでお調べになってみてはいかがですか。
 それから、「東京裁判に問題があった」ことと、「東京裁判の判決が現在も有効である」こととは、別のことです。「東京裁判に問題があった」と議論をすることはできますが、有罪判決が現在まで覆されていない以上、日本国政府が「A級戦犯は有罪である」という公式見解を変更できないことは当然のことでしょう。



>これまた先述の通りですが、社会党共産党ともに、かつて戦犯の名誉回復決議に賛成した経緯があります。しかし、そうした過去を封印したままの批判というのは、どうも一貫性を欠いていると考えざるをえない。
 たぶん、今の「赤旗」読者なんかもほとんど知らないんでしょう。


日本の国会で戦犯の「赦免・減刑」が決議されたことはありましたが、「名誉回復」が決議されたことはありません。「赦免・減刑」が「名誉回復」とは言えないことについては、「野良猫さんとの議論(その3)」の[1]の①で述べた通りですし、「同(その4)」の【2】の⑤でも繰り返し述べています。もしも私の見方が誤っていると野良猫さんがお考えなら、どうか反論なり批判なりをして頂きたいのです。繰り返しますが、こちらが「名誉回復」という言葉自体が間違いであると主張しているのに、何の反論・批判もなしに野良猫さんが「名誉回復」という言葉を使い続けられたのでは、議論がかみ合わなくなってしまいます。次のそちらのエントリでは、少なくとも「名誉回復」に関しては、何らかのお答えを頂けますよう、よろしくお願い致します。
それから、前回のエントリの【4】の②で、共産党は「戦犯釈放・赦免の国会決議」に反対したという「赤旗」の記事を紹介致しましたが、それにも拘らず「かつて戦犯の名誉回復決議に賛成した経緯があります。〜たぶん、今の「赤旗」読者なんかもほとんど知らないんでしょう。」とお書きになるのはなぜでしょうか。「赤旗」の記事が間違いだとお考えなら、その根拠をお教え頂きたいのですが。


【2】「サンフランシスコ平和条約ほか」への疑問と、御質問への回答

>>また、常識的に考えて、「裁判のあり方・主旨・裁判の組織・法的根拠といっ
>>たものを認め」られないのに「判決」だけは受け入れた、ということがあり得る
>>ものでしょうか?

> それが政治上の「手打ち」というものです。「平和に対する罪」「人道に対する罪」という罪状が事後法で作られたように、政治的な都合のために国際法の理念などがないがしろにされる事は、そう珍しくはありません。〜つまり、表面的な法律論ではなく政治力学として考える必要があります。

 まず、私が「常識的に考えて、「裁判のあり方・主旨・裁判の組織・法的根拠といったものを認め」られないのに「判決」だけは受け入れた、ということがあり得るものでしょうか?」と述べた部分の趣旨は、「「判決」を受け入れたのなら、その「判決」を生み出した「裁判のあり方・主旨・裁判の組織・法的根拠といったもの」を認めたことになる」ということです。政治上の「手打ち」であろうがなかろうが、「判決」を受け入れたのなら「裁判」をも受け入れたと見なされてしまうでしょう。
そして、当時の「政治力学」がどうであったとしても(野良猫さんによる当時の「政治力学」のありようについては、かなり異論のあるところですが)、現在有効なのは「サンフランシスコ平和条約」という条約なのであり、前回も述べました通り、これに反する行為を日本政府が行なえば、不利な立場になるのは日本政府なのです。
ところで、以前エントリを紹介させて頂いたswan_slabさんが、東京裁判サンフランシスコ平和条約の問題について、新たなエントリを作られました(http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20050807/p1)。私のような法学・政治学の素人の議論などよりも、はるかに詳細で説得力のある論考をされていると思いますので、お読みになられてはいかがでしょうか。



> 個人的には、法律論で語るのならば「事後法」の問題性について、もっと目を向けるべきかと思います。

 「事後法」であることは、「平和に対する罪」「人道に対する罪」が持つ欠点であるとは思います。しかし、これらがそれまでの国際法の流れに沿った概念であることや、第二次世界大戦という史上未曾有の惨害をもたらした戦争に決着をつけるためには戦争指導者を裁くための法が必要であったという歴史的背景を考えると、利点の方が勝っていたと考えます。



③ 

> また「戦争犯罪を犯した軍国主義者」って、どんな定義で語っているのか気になるところです。

 私が「日本は独立回復と共に、戦争犯罪を犯した軍国主義者を訴追・処罰するための国内法を制定し、その上で戦犯裁判の判決を失効させるという手続きをとるべきだったと思います」と述べたのは、日本が自分自身の基準として「戦争犯罪を犯した軍国主義者」とはいかなるものなのかを示すべきだった、と考えるからです。これは、あくまでも「もしもこんな歴史があったら……」という話にすぎません。



>1.事後法を含めた東京裁判・BC級裁判のほとんどに正当性を感じているのか。
2.東京裁判への多くの問題点を認めつつも、主旨は正しかったということか。
3.戦勝国が敗戦国を道義的に裁く権利の有無も疑問だが、当時の取り決め通りにやるべきだと考えてるのか。

 ジムシィさんは、このなかのどんなカテゴリーに近いのでしょうか?

 強いて言えば、2でしょうね。もっとも、野良猫さんがどういう基準で3つのカテゴリーに分けられたのか、今一つわかりにくいのですが。また、「当時の取り決め通りにやるべき」とは、何を「やるべき」なのですか?



>念のために述べておくと、戦争に負けた時の政治的指導者に「道義的責任」があるというのとは、これは全く別の話です。

 
勿論、「戦争に負けた」ことは「戦争犯罪」ではありませんから、「全く別の話」であることは当然です。


>>野良猫さんがもしそのようなものを御存知でしたら、お教え願えないもの
>でしょうか?

> 元資料はこちらの手元にもありません。そのうち見つかるかもしれませんが、近いうちの保証は出来かねます

 
私が「ソウルで行われた国際法学会」による「共通の見解」というものが具体的にどのような内容のものなのかについて質問したのは、「学会で発表された」というだけではその学説が信頼性のおけるものとは限らない、と思うからです。例えば、「アインシュタイン相対性理論は間違いだ」といったいわゆる「トンデモ説」も、「学会で発表」はされているのだそうです。学会で発表すること自体は自由ですから。勿論、まともな科学者からは全く相手にされませんし、そういうトンデモ学者の論文が「Nature」などの権威ある学術雑誌に掲載されることもないそうですが。



>逆にジムシィさんの側から「十一条は歴史認識全てを受け入れたものである」という資料を見つけていただけると助かります。

 
前回のエントリの【2】の①で、私は次のように述べました

そして更に、判決文には被告それぞれがどのような罪状で有罪とされたかが書いてあるわけですから、日本政府が判決を受け入れたということは、例えばA級戦犯の場合「A級戦犯は「平和に対する罪」で有罪とされたという判決」を受け入れた、ということになりますね。だとすれば、それは「平和に対する罪」という概念をも受け入れたことにならざるを得ません。「判決を受け入れた」ということは、「判決文に書いてあることを受け入れた」ということになるはずなのですから。
まさか、判決文の量刑の部分だけを受け入れて、他の部分は受け入れないのが「accepts the judgments」の意味である、などとはおっしゃらないでしょう?

 
野良猫さんがおっしゃるところの「歴史認識」がどういうものなのか今ひとつ判然としませんが、日本が起こした戦争(満州事変、日中戦争、太平洋戦争)が「侵略戦争」であったという「歴史認識」であるならば、日本はその「歴史認識」を受け入れたと考えざるを得ません。東京裁判の判決文では、日本が起こした戦争を「侵略戦争」と呼び、「侵略戦争」を起こしたことでA級戦犯は「平和に対する罪」を犯した、と表現されているわけですから、「判決を受け入れた」のなら、「侵略戦争」という「歴史認識」も受け入れたことになるでしょう。 



>>ですから、A級戦犯靖国神社から切り離すという「分祀論」が登場した
>>のです。 

> そもそも、戦後しばらくの間は「公式・私的参拝」という区別すらありませんでした。そうした要素を考えるまでもなく、閣僚が参拝するのは当然のことと考えられて来たわけです。
 (中略)
 ……こんなところです。条約の改正うんぬんなら、国連の敵国条項の方が優先度は高いかと思います。
分祀論」は、論旨の成立過程があべこべである以上、さほど意味を持つものではありません。

 まず、「ですから、A級戦犯靖国神社から切り離すという「分祀論」が登場したのです。」と私が「分祀論」について述べた部分を引用しておられるのに、「分祀論」について触れられているのが末尾の「「分祀論」は、論旨の成立過程があべこべである以上、さほど意味を持つものではありません。」という部分だけであることが不思議です。  
 そして、「分祀論」について述べられたこの末尾部分も、何をおっしゃりたいのかわかりません。「論旨の成立過程があべこべ」とは、一体何のことですか?
 引用部分に続くエントリ本文(中略部分を含めて)にも疑問に感じる点が多かったので、以下に列挙します。

>そもそも、戦後しばらくの間は「公式・私的参拝」という区別すらありませんでした。そうした要素を考えるまでもなく、閣僚が参拝するのは当然のことと考えられて来たわけです。


「戦後しばらくの間」が、具体的にいつまでなのか、まず疑問に感じるところです。
ここで、戦後靖国神社に参拝した歴代首相について振り返ってみます。まず、敗戦直後には東久邇首相・幣原首相が参拝していますが(東久邇首相は45年8月18日、幣原首相は45年10月23日と11月20日)、これは日本国憲法の施行以前ですので、現在の日本国首相の行為の参考にすることはできません。そして、次に靖国参拝を行ったのは吉田首相で、1951年から54年まで5回にわたって参拝しています。しかし、これが政教分離の原則に反するとの批判を受け、私の前回のエントリでも触れましたように、1955年の「靖国神社公式参拝に関する政府統一見解」において、「政府としては、従来から、内閣総理大臣その他の国務大臣国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは、憲法20条3項との関係で問題があるとの立場で一貫してきている。〜そこで政府としては従来から事柄の性質上慎重な立場をとり、国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは差し控えることを一貫した方針としてきたところである。」という見解が示されることになるわけです。
さて、野良猫さんがおっしゃるところの「閣僚が参拝するのは当然のこと」とされていた「戦後しばらくの間」とは、一体いつなのでしょうか?


>当時の政府は

 「当時の政府」は、1985年の中曽根政権のことですね?前の文で「戦後しばらくの間」となっていて、そのすぐ後に「当時の政府」と続くので、混乱してしまいました。


>第十一条の受諾により、諸判決は受諾したが連合国の歴史認識を受け入れた訳ではない。

 日本国が「侵略戦争」という歴史認識を受け入れていることになる、ということについては上述の通り。


A級戦犯昭和殉難者として正式に合祀されている。

 一宗教法人である靖国神社が、A級戦犯を合祀しようが合祀しまいが、A級戦犯の法的なあり方には何ら影響しないことは、前回に述べた通りです。


>名誉回復には、連合国も含めた当時の与野党からも承認がとれている。

 「名誉回復」がされていないことは、これまで何度も述べてきた通りです。


>そこを日本の左翼勢力(朝日新聞含む)が「日本政府はA級戦犯を神として祀っている」とご注進したのが事の発端です。

「ご注進」とは、どういうことでしょう?「左翼勢力」が「中国共産党」に知らせにいったのですか?まさか、A級戦犯靖国神社が合祀していることを新聞報道したこと、を指しておられるのではないでしょうね。


>そういう意味では、靖国問題は文字通り「国内問題」であり、外交問題に発展するようなものではなかった。皮肉な見方をするならば「日中友好の敵」は彼らだとも考えられます。

 「日本政府はA級戦犯を神として祀っている」と報道されたのは1979年。靖国参拝外交問題になったのは、1985年に「公式参拝」が行なわれてからです。そして現在にいたるまで、中国・韓国政府は「公式参拝」には抗議していますが、「A級戦犯の合祀」には抗議していません。


>日中が本当に仲良くなってしまっては、日中間で「良心的な人」としての希少価値が消滅してしまうからです。これは、他の諸問題にも当てはまる「構造問題」ですね。

 さて、私としては「左翼勢力」が何を考えているかまではわかりません。上の野良猫さんのご意見についても、野良猫さんは根拠を示しておられませんので、野良猫さんはそういう風に想像しておられるのだな、と思うしかありません。


>つまり、第十一条は不公平な条約ではあるが、日本政府は遵守している。現在、それに反するような行動・問題も起こしてはいない。また、戦犯の名誉回復も果たしている以上、敢えて廃棄したりする必要性も感じていない。歴史観は日本固有のものを持つ自由があり、それを制限される取り決めなどは連合国と交わされていない(新憲法などの足かせは別として)。

 A級戦犯が合祀されている靖国神社に、日本国首相が公式参拝することは、第11条に反するおそれがあると考えられており、それを政府自らが認めたことについては前回のエントリで述べました。「名誉回復」「歴史観」については、上に述べた通りです。



【3】「A級戦犯への合祀その他」への疑問

>>国際法に基づいて裁かれた東京裁判には、何の影響も及ぼさないことでしょう。

 >戦前から戦後への歴史的経緯、事後法によって裁かれた東京裁判、独立と引き替えに諸判決を飲まされた苦い事情などを知る現在、敗戦に導いた「道義的責任」を除けば、彼らが罪人だとは考えられません。そもそも、歴史の大きな流れの中では誰が指導者になっていたとしても、敗戦は避けられなかったかもしれないからです。
 悪法でも法というように「法的」という言葉を使えば「罪人」という呼び方も可能ですが、そこまで区別する合理的な「論理」というものが、どうも思い浮かびません。
 たぶん、東京裁判というものに対する信頼性と戦前の「侵略」に関する見解の違いなのでしょう。


 「A級戦犯への(の?)合祀」という標題を見る限り、A級戦犯の合祀の是非について述べられたものだと思うのですが、どうもよくわかりません。「(A級戦犯は)罪人だとは考えられ」ないから、A級戦犯の合祀は問題ないことなのだ、ということをおっしゃりたいのだろうとは思うのですが、「A級戦犯が罪人か否か」ということは、「靖国神社A級戦犯を合祀するか否か」ということとは、直接には関係のないことでしょう。
「誰を合祀するのか」ということは、一宗教法人である靖国神社が自分たちの基準で決めれば良いことであって、合祀対象が法的にどうであるかは関係ありません(靖国神社が、合祀する際に合祀対象の法的な位置付けを気にすることはあるかもしれませんが、それは靖国神社の好きにすれば良いことでしょう)。宗教法人が何を神として祀るかは、それが宗教行為である限り、全くの自由であるはずです。合祀対象が有罪判決を受けた人間であっても、靖国神社がその人間を神として祀りたいのであれば自由に祀れば良いことですし、事実そうしているではありませんか。
勿論、A級戦犯を神として祀るなら、靖国神社は前の戦争を正しい戦争だったと考えている、と見なされることになるのは当然のことでしょう(実際に靖国神社は、前の戦争を正しい戦争だったと公言していますし)。そして、そういう靖国神社に日本国首相が公式参拝することが問題であることは、これまで何度も述べてきた通りです。




【4】「雑感」への疑問

> 今までの流れを簡単にまとめれば、こちらが歴史的経緯を説明した上で分祀公式参拝反対論に意味がないとしたのに対し、ジムシィさんは十一条の主旨にのっとって公式参拝をやめるべきとしている。

 これまで述べてきましたように、野良猫さんによる「歴史的経緯」の説明には、多くの疑問点や不明確な点があると思わざるを得ません。



> こうやって戦後史を見ていくと、保守側が革新勢力に言質をとられて翻弄されたり、憲法二十条違反という攻撃を受けて作ろうとした「靖国神社国家護持要項(靖国神社を国立扱いとする法案)」を自ら廃案にしてしまったりと、失策を重ねてきた事も明らかになってきました。
 

靖国神社国家護持要項(靖国神社を国立扱いとする法案)」という言葉が出てきたのはこれが初めてですが、どうして「こうやって戦後史を見ていくと、〜明らかになってきました。」とおっしゃることができるのですか?



> これは朝日新聞を含めた、国内左翼勢力と大陸や半島政府とのネットワークが巧妙に戦った結果とも言えますし、そういう点では見事でした。

朝日新聞を含めた、国内左翼勢力と大陸や半島政府とのネットワーク」が存在するとお考えになる、その根拠は何なのでしょうか?私には何だか、「国際ユダヤ組織の陰謀」論のように感じられてしまうのですが。