靖国参拝問題・野良猫さんとの議論 (その4)

 野良猫さんが新エントリを作って下さいましたので、議論を続けさせて頂きます。

(野良猫さんの新エントリのURLはこちらです。
 http://noraneko.at.webry.info/200507/article_13.html )

 ただその前に、野良猫さんから「こちら側の文章を丸ごと写すのは「引用」ではなく「転載」と言います。トラックバックの場合、該当URLを提示すればそれで事足りますし、無駄に長文化する必要などはありません。」との御指摘を受けましたので、これまでのこちらのブログで全文を掲載させて頂いた部分については、「引用」を「転載」と訂正致しました。また、野良猫さんのブログ記事についてはURLを提示し、必要部分のみ引用するように致します。大変失礼しました。
 さて、「本文がとても読みにくくなっていますので、改行やテキストの位置をもう少し工夫するべきではないでしょうか。」との御批判は大変に耳が痛いところです。ただ前回は、野良猫さんの文章に対する疑問を、番号を振った上で列挙していくことで、野良猫さんからの反論・反批判を頂き易いようにと心掛けたつもりだったのですが、ほとんど反論を頂けなかったのは残念なことです。
 では、以下に野良猫さんの新エントリを引用しつつ、疑問を述べさせて頂きます。 


【1】「はじめに」への疑問

>さて、こういう意見がある。東京裁判の違法性が知られてくるにつれて「東京裁判史観」を主張してきた人達が「裁判内容自体で議論するのはまずい」ということで、第十一条の問題にスライドさせたものです

 戦犯の戦争責任とサンフランシスコ平和条約第11条に関する議論が起こったのは、1985年の以下に挙げる政府答弁が最初だと聞いています。すなわち、10月14日に秦豊議員による「靖国問題の基本的認識に関する質問主意書」が出され、これに対する政府答弁書が11月5日に出されたのですが、この中に次のような文言があります。
質問主意書 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/103/syuh/s103001.htm
政府答弁書 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/103/touh/t103001.htm

質問主意書より引用
「七 政府は、日本による侵略戦争の責任を追及した極東軍事裁判総体について、基本的な面で疑義を有しているのか。
十四 政府は、靖国神社に合祀されているA級戦犯は、故なくして罪に問われたものとしているのか。それとも、明らかに戦争責任を有する者とみなしているのか。」

政府答弁書より引用
「七及び十四について  日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、我が国は、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。」
これが、戦犯の戦争責任問題と第11条とが関連付けられた最初のものだと聞いておりますが、そうであるならば「「東京裁判史観」を主張してきた人達が「裁判内容自体で議論するのはまずい」ということで、第十一条の問題にスライドさせた」という野良猫さんのご意見は、的はずれであると言わざるを得ません。第11条を最初に持ち出したのは、中曽根内閣だったのですから。
それとも、これ以前に「「東京裁判史観」を主張してきた人達が〜スライドさせた」ということがあったのでしょうか?もしあるのなら、お教え下さい。


【2】「サンフランシスコ平和条約の第十一条について」への疑問

> 和訳文では「裁判の受諾」となっていますが、最新号のSAPIOで「ゴー宣」が触れているように、原文は「accepts the judgments」です。つまり、諸判決──「判決の結果」を受け入れたのであって「trial(裁判)」という、東京裁判のあり方・主旨・裁判の組織・法的根拠といったものを認めた訳ではないのです。 

 ここまでの議論で、私は常に「判決を受け入れた」と書いてきました。それなのに、「裁判」は誤訳で「判決」が正しい、となぜ繰り返しおっしゃるのでしょうか?
 また、常識的に考えて、「裁判のあり方・主旨・裁判の組織・法的根拠といったものを認め」られないのに「判決」だけは受け入れた、ということがあり得るものでしょうか?
 そして更に、判決文には被告それぞれがどのような罪状で有罪とされたかが書いてあるわけですから、日本政府が判決を受け入れたということは、例えばA級戦犯の場合「A級戦犯は「平和に対する罪」で有罪とされたという判決」を受け入れた、ということになりますね。だとすれば、それは「平和に対する罪」という概念をも受け入れたことにならざるを得ません。「判決を受け入れた」ということは、「判決文に書いてあることを受け入れた」ということになるはずなのですから。
 まさか、判決文の量刑の部分だけを受け入れて、他の部分は受け入れないのが「accepts the judgments」の意味である、などとはおっしゃらないでしょう?




>これは、日本が独立回復後に戦犯とされた人々を即座に解放しては困るという、連合国側の事情によって決められた内容です。もちろん、普通なら国内で裁かれた人々をどうするかは、その国の司法によって決められるべきですから、不法な要求に違いありません。

 「普通なら国内で裁かれた人々をどうするかは、その国の司法によって決められるべきですから」とおっしゃるのは、まさにその通りですね。日本は独立回復と共に、戦争犯罪を犯した軍国主義者を訴追・処罰するための国内法を制定し、その上で戦犯裁判の判決を失効させるという手続きをとるべきだったと思います。


> この条文はアムネスティ条項に違反しているという、国際法学者からの意見もあり、昭和六一年にソウルで行われた国際法学会でも、
「第十一条は日本が東京裁判の正当性を認めなければならない、と義務づけるものではない」
 ──という共通の見解も表明されています。

 この話はよく耳にしますが、「ソウルで行われた国際法学会」による「共通の見解」というものが具体的にどのような内容のものなのか、よくわかりません。きちんとした学会なら、学術雑誌に学会の内容報告などが掲載されるはずですが、野良猫さんがもしそのようなものを御存知でしたら、お教え願えないものでしょうか?


>こうして考えていくと「分祀論・公式参拝反対論」は、元からある結論を「権威」づけて見せるために、第十一条を利用していたようにも思えます。一般人にとって、法律論っぽい主張や解釈は面倒くさくて、何となく筋が通っているようにも見えるからです。
 しかし、きちんと調べていくと違う事実が明らかになってきました。つまり、彼らが「葵の御紋」や「錦の御旗」に使ってきたものは、実はそうではなかったということです。

 なぜ「分祀論・公式参拝反対論」というように、「分祀論」と「公式参拝反対論」の二つがくっつけられているのでしょうか?
A級戦犯分祀」ということが言われるようになったのは1985年末頃からであり、それは中曽根内閣と自民党から出てきたものです。これは、中曽根首相による1985年の「公式参拝」が激しい批判を受けた後、「公式参拝」を可能にするために生み出された論法でした。つまり「分祀論」とは、「公式参拝」に反対する人々が言い出したのではなく、「公式参拝」したい人々が言い出したことなのです。
先述の通り、「靖国神社に合祀されているA級戦犯は、故なくして罪に問われたものとしているのか。それとも、明らかに戦争責任を有する者とみなしているのか」という質問に対して「日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、我が国は、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している」と政府は答弁しており、A級戦犯が合祀されている靖国神社に「公式参拝」することはサンフランシスコ平和条約第11条に抵触するおそれがあることを、政府自らが明らかにしていました。ですから、A級戦犯靖国神社から切り離すという「分祀論」が登場したのです。  
さて、これがどうして「第十一条を利用」していることになるのでしょうか?むしろ、第11条の抜け道を探すことから生まれたのが「分祀論」であると思われますが。

 それから、サンフランシスコ平和条約第11条の正当性については、様々な批判はあり得ることは承知しています。しかし、日本政府がそれを不当なものだと考えるのなら、その廃棄なり修正なりをきちんと国際社会に訴え出るべきなのではないですか?例えば、もしも不当な法律があるとすれば、そのような法律は議会で改廃しなければなりません。ただ批判をするだけで、その法律が消えてなくなるはずはないでしょう。
野良猫さんは、第11条が不当だとする意見がこんなにある、と列挙されていますが、それだけで第11条が無効になるわけではありませんし、もし日本政府が第11条に反する行動をとったとすれば、不利な立場に立たされるのは日本政府ということになるでしょう。


>日本側は「諸判決」を受け入れつつも戦犯の名誉回復をはたし、実質的な要求を満たした。

 なぜ野良猫さんは、相変わらず「名誉回復をはたし」とおっしゃるのでしょうか?前回の私のエントリの[1]の①で、「名誉回復はされていない」という私の主張を述べているのですから、これに対する野良猫さんの批判なり反論なりを提示して頂かないと、議論になりません。私の提示した疑問に全て答えて欲しいなどとは申しませんが、こちらが「名誉回復されていない」と言っているのに、「名誉回復をはたし」たという前提で話を進められたのでは、議論がかみあわなくなるばかりです。


>対する連合国側は「諸判決」を認めさせる事で、戦勝国側の「建前」を守らせて「手打ち」としたのは前述の通り。東京裁判の不法性は彼らも重々承知のことであり、そういう点では弱みもあった。東京裁判の関係者は、同趣旨のコメントをたくさん残していますので、興味があるなら調べてみてください。

 「東京裁判の関係者は、同趣旨のコメントをたくさん残しています」とのことですが、是非一例だけでも挙げていただけませんか?野良猫さんがどういうものを「同趣旨のコメント」とお考えなのか、よくわからないものですから。


【3】「A級戦犯が合祀された経緯について」への疑問

> 旧A級戦犯を除く、旧戦犯は昭和三四年の春季合祀祭において合祀。A級戦犯とされた人々に関しては、崇敬者総代会で審議の末に昭和五三年の秋期合祀祭にて、昭和殉難者として合祀されています(長引いたのは、靖国神社を保護する関連法案の審議が影響していた模様)。
 政府としては「戦争による公務死」、神社側としては「昭和殉難者」として全員平等の扱いとなっています。この点からも、大陸の「A級戦犯を特別視している」という主張は当てはまりません。むしろ、知識不足が窺えますので、日本側が正確に説明すれば回答に窮する事でしょう。
>もちろん、ABCという区別が消滅しているのも前述の通り。(「歴史的経緯を知る必要性について」から引用)

 これは、私の前回のエントリの[1]の②と④に対するお答えと考えてよろしいですね。
 まず、「政府としては「戦争による公務死」、神社側としては「昭和殉難者」として全員平等の扱いとなっています」とのことですが、「公務死の昭和殉難者」という表現は訂正して頂けたのですね。
 しかし、ABC戦犯が政府と靖国神社で「全員平等の扱い」になっていることは、国際法に基づいて裁かれた東京裁判には、何の影響も及ぼさないことでしょう。「公務死」扱いになった経緯については、私の前回のエントリ[1]の②でも触れておりますように、日本が独立を回復したことによる法的な取扱いの変化によるものです。国内法では「公務死」扱いですが、国際法による有罪判決は取り消されずにそのままなのですから、当然裁判の区分もそのままということになるはずです。また、一宗教法人である靖国神社が戦犯を全員平等に「昭和殉難者」として祀っているということは、あくまでも宗教的なことであり、法的な意味を持ったものではないでしょう。
 それから非常に疑問を感じたのが、「大陸の「A級戦犯を特別視している」という主張は当てはまりません」という部分です。私は寡聞にして、中国政府がそのような主張をしているのを聞いたことがありません。どうか、その事例をお教え願えませんか?


>前述の通り、四千万に達する一般国民の署名運動と国会議員の圧倒的多数の支持で、一連の流れは成立しています。決して、当時の保守政権や神社側が強引に行ったものではありません。

「一連の流れ」とおっしゃる内容は、何を指しているのですか?「A級戦犯が合祀された経緯について」と題された章に書かれてあるので、戦犯の合祀を求める運動のことなのかと思いましたが、それが「四千万に達する一般国民の署名運動」になったことなどないはずです。「四千万の署名」といえば、思い当たるのは「戦犯の赦免・減刑を求める運動」ですが、もしもこれを指しておられるのなら、「A級戦犯が合祀された経緯について」という章でとり上げるのは、筋違いでしょう。戦犯の赦免・減刑を求めた人々と、戦犯の靖国神社合祀を求めた人々とは、イコールではないのですから。
 また、戦犯の合祀に賛成している日本国民がどれだけ存在するかということは、現在の外交問題としての靖国参拝問題には、何の関係もないことです。何度も繰り返し述べておりますように、「A級戦犯を合祀するな」という主張を中国・韓国政府はしていないのですから。


【4】「歴史的経緯を知る必要性について」への疑問

> こうして歴史的経緯をたどってみると、既に問題は解決していたのに日本国内の左翼が経緯を伏せたまま非難を始め、それに大陸と半島政府が乗ったという構図が明らかになってきます。

 ここまで野良猫さんは、戦犯が釈放された経緯や、戦犯が靖国神社に祀られるようになった経緯については述べてこられましたが、「日本国内の左翼」がどのような非難をしてきたのか、そして中国・韓国政府がどのようにして「日本国内の左翼」に便乗してきたのかについて、具体的な事例は全く挙げておられません。それなのに、どうして「日本国内の左翼が経緯を伏せたまま非難を始め、それに大陸と半島政府が乗ったという構図が明らかになっ」たとおっしゃることができるのでしょうか?


>>ここでもう一度、吉岡吉典参院議員(当時)の「質問主意書」と海部首相(当時)
>の「政府答弁書」の内容を確認しておきます。

 吉岡吉典って何者なんだろうか……あった。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik2/2003-06-05/03_02.html
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-02-07/02_01.html

 もともと、共産党参議院議員だった模様。「赤旗日曜版」なら読んでいますけど、いろんな世界観があるんだなあと思います。自衛隊派遣の反対という主旨は理解できますが、自衛隊員の生命よりも彼らが犯罪を犯す可能性を心配しているのには、さすがについていけません。

 さて、共産党社会党も当時の関連決議に参加していたのですから、順番としてはまず党に対して批判すべきではないでしょうか。
 たとえば──、

「名誉回復だの釈放だのとややこしい事をするべきで無かった。我が党も賛成するべきでなかった。そうしなければ、現在のような問題にはなっていなかったからだ」

 ──このような主張なら、同意はしませんが理解は出来ます。もっとも、こういう主張では、ここの記事にあるような反論を受けてしまうので、まわりくどく解りにくい内容にしているのでしょう。政治としての戦術的には正しいかもしれませんが、戦略的には不誠実だと言わざるを得ません。
 つまり、知らないで述べているのなら知識不足、確信犯ならば信頼の置ける政治家とは考えられないということです。

 この部分は、読んでいて非常に不思議に感じたところでした。
 まず不思議に思ったのは、私が吉岡議員の「質問主意書」を取り上げたのは海部首相の「政府答弁書」との関連においてであり、議論の対象としているのはもっぱら「政府答弁書」に示されたサンフランシスコ平和条約に関する解釈であったのに、どうして野良猫さんは「政府答弁書」の内容には全く触れないのだろうか、ということです。
 次に不思議なのは、吉岡議員がイラクへの自衛隊派遣に関して行った参院での質問内容をとり上げて、「自衛隊派遣の反対という主旨は理解できますが、自衛隊員の生命よりも彼らが犯罪を犯す可能性を心配しているのには、さすがについていけません。」と述べておられることです。今問題にしているのは靖国参拝問題なのに、なぜ何の関係もない「イラクへの自衛隊派遣」に関する吉岡議員の発言をとり上げるのですか?
  そして野良猫さんは、吉岡議員は「まず党に対して批判すべき」と主張され、あるべき批判の一例として「名誉回復だの釈放だのとややこしい事をするべきで無かった。我が党も賛成するべきでなかった。そうしなければ、現在のような問題にはなっていなかったからだ」と述べられていますが、これまた不可解です。
 まず、「名誉回復だの釈放だのとややこしい事をするべきで無かった。」という部分については、「戦犯赦免に関する決議」はあくまでも「赦免・減刑」を決議したもので、「名誉回復」ではなかったことはここまで繰り返し述べてきた通りであり、意味のない批判だと思います。そして、「我が党も賛成するべきでなかった。」という部分については、共産党の主張によれば、当時共産党は決議に反対したそうです(http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-06-15/0615faq_0.html)から、これまたあてはまらない批判だと思われます。


【5】「まとめ」への疑問

>そもそも、合祀・分祀公式参拝が問題とする主張そのものが、歴史的経緯を知らないか隠した上での、政治的な要素の強いものだと解ってきました(もともと、戦後の歴代総理は普通に参拝していて公式・私的という区別すら無かった)。

 野良猫さんがおっしゃるところの「歴史的経緯」に対する疑問点は、これまでの議論で述べてきた通りです。
 また、「戦後の歴代総理は普通に参拝していて公式・私的という区別すら無かった」とおっしゃいますが、「公式・私的という区別」はもともと政府から出てきたものではなかったのですか?まず、1955年の「靖国神社公式参拝に関する政府統一見解」では、次のような見解が示されていました。
 「政府としては、従来から、内閣総理大臣その他の国務大臣国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは、憲法20条3項との関係で問題があるとの立場で一貫してきている。右の問題があるということの意味は、このような参拝が合憲か違憲かということについては、いろいろな考え方があり、政府としては違憲とも合憲とも断定していないが、このような参拝が違憲ではないかとの疑いをなお否定できないということである。そこで政府としては従来から事柄の性質上慎重な立場をとり、国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは差し控えることを一貫した方針としてきたところである。」
 そして、1975年に三木首相が「私人としての参拝」を行い、「私的参拝4条件」(公用車を使わない、玉串料を公費支出しない、記帳には肩書きを付けない、公職者を随行させない)を示しました。
 このように、「公式・私的という区別」は政府自身がしているものなのです。


>こうした知識なしに、小手先で「まだA級戦犯は罪人である」「サンフランシスコ平和条約を締結した時に、歴史観を受け入れたと解釈するべきである」と述べてもあまり意味がありません。

 「まだA級戦犯は罪人である」という言い方は、意味するところが不明瞭であるように思われます。
 まず、「A級戦犯は、まだ罪を償っていない」という意味ならば、これは全くの間違いであり、誰もそのような批判はしていません。A級戦犯が法的には罪を償っていることは、誰もが認めるところです。
 そして、「A級戦犯は有罪の判決を受け、その判決はまだ取り消されていない」という意味ならば、これは正しいことになります。なお、判決が「ぬれぎぬ」だと主張している靖国神社に「判決を受け入れた」日本国政府の首相が「公式参拝」することは筋が通らない、ということは何度も繰り返し述べてきた通りです。


>「靖国神社―そこに祀られている人びと」が、歴史的経緯を知る上では、初歩的な内容でお薦め。知識とは段階的に積み上げていくものであって、先に法律論などで権威的に訴えるようなものではないと考える次第です。

 「先に法律論などで権威的に訴えるようなものではない」とはどういうことでしょうか?まさか、「法律論」が即ち「権威的に訴えるようなもの」だとお考えのわけはないでしょうし、おっしゃることの意味がよくわかりません。


【6】終わりに

 以上、野良猫さんの新エントリへの疑問点を述べさせて頂きました。前回の分も含めて、お答えを頂けると有難いところです。特に歴史的な事実に関する疑問点については、お答え頂けると、議論がかみあったものになるだろうと思います。